- 開示を求められたとき、その場で結論を出さず受け付ける、が事業所の型になっている
- 受付票(申出者・関係・対象記録・期間・希望する方法・受付日時)の様式がある
- ご本人・法定代理人・任意代理人の確認方法(本人確認書類・登記事項証明書・委任状)を決めている
- ご本人以外の方への案内を、断り文句ではなく手続きの案内として伝えられる
- 回答までの目安日数を決めており、受付時にお伝えできる
- 手数料の有無と額を決めており、ご本人が知り得る状態にしている
- 開示の方法(閲覧・写しの交付・電磁的記録での提供)の希望を確認している
- ほかの利用者や第三者の情報が混ざっていないか、お渡し前に確認する手順がある
- 開示しない部分がある場合、その理由をご説明する形になっている
- 事故後に求められても、記録を書き足さず、そのままお渡しする前提を職員が共有している
- 追記が必要なときは、追記日と職員名を明記する運用になっている
- ご遺族から求められたときの法人としての方針が決まっている
- 弁護士会照会・裁判所からの嘱託は、事務判断せず法人に上げる流れになっている
- 「事実と違う」と言われたときに、調査して結果を残す手順がある
- 開示の求めを受けた記録(受付から回答まで)を、事業所として残している
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