- 機能訓練指導員として配置している職員の氏名と資格を把握している
- その資格が、機能訓練指導員として認められる範囲に入っている
- はり師・きゅう師の場合、実務経験の要件を満たす証明を保管している
- 資格証(免許証)の写しを職員ファイルに保管している(氏名変更があれば、つながりが分かる形になっている)
- 人員基準として必要な配置(人数)を満たしている
- 兼務している場合、その範囲が自分のサービス種別で認められるものか確認した
- 加算を算定している場合、加算側の配置要件(専従・時間帯など)も別に確認した
- 勤務形態一覧表の職種欄の書き方が、自治体の記載例と合っている
- 機能訓練の計画・実施記録に出てくる担当者と、勤務実績が一致している
- 退職・休職があったときに配置が空かないか、あらかじめ把握している
- 必要人数・兼務の可否・加算の要件を、最新の基準省令・解釈通知と指定権者の手引きで確認した
この内容は記事「機能訓練指導員の資格要件と配置、確認する順番を一緒に整理」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ