相談室のテーブルで、高齢の女性と向き合い、大きな字の説明資料を指さしながらゆっくり話を聞いている介護事業所の事務担当者

認知症のご本人への意思確認と同意、事務が迷わない進め方を一緒に

契約の説明をしているあいだ、ご本人はずっとにこにこして、うなずいてくださっている。「よろしいですか」とたずねると「はい、はい」。けれど、隣の娘さんが小さく首を振って「たぶん、わかっていないと思います」とつぶやく。署名欄を前に、ペンを渡していいのか、娘さんに書いてもらえばいいのか、手が止まる。

その迷い、とても大事な迷いです。認知症があるかどうかで線を引くのではなく、「この方は、いま、この内容を、どこまで受け止められているか」を確かめようとしているからこそ止まるのです。今日は、その確かめ方を、事務の手元で回せる形に整理していきましょう。

結論:①認知症の診断=本人は同意できない、ではない。説明の内容と場面ごとに、ご本人が受け止められるかを確かめる → ②「伝える」「聞く」「残す」の3つに分けて進める(短く区切って伝える/ご本人の言葉で聞き返してもらう/そのやりとりを記録する) → ③ご本人が内容を受け止めるのが難しいと感じたら、事務だけで判断せず、ケアマネ・相談員・管理者と一緒に考える。ご家族の署名は「代筆」なのか「代理」なのかを分けて残す。この順で進めると、迷う場面がぐっと減ります。なお、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年)を土台にした一般的な整理です。個々の判断は、ご本人の状況・契約内容・法人の方針によって変わりますので、迷うところは管理者や法人、必要に応じて地域包括支援センターや専門職にご確認ください(本記事は2026年10月時点の内容です)。

なぜ、ここで手が止まりやすいのか

どれも、担当者の確認が足りないから起きるのではありません。判断の「型」が事業所の中にまだ無いだけです。その型を、一緒に作っていきましょう。

まず押さえたい考え方:ご本人の意思が出発点

国の考え方の土台になっているのが、厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」です。2024年に施行された認知症基本法でも、認知症の人の意思が尊重されることが基本理念として掲げられています。

ガイドラインの中で、事務の手元にいちばん関係するのは次の3点です。

考え方ざっくり言うと事務の場面に置きかえると
意思決定能力はある・なしの二択ではない内容や場面によって、決められることと難しいことがある「契約は難しいが、通う曜日は自分で選べる」ということは十分ある
伝え方しだいで、決められる範囲は広がる説明のしかた・環境・時間帯で、受け止められる量が変わる一度に全部説明しない。静かな部屋で、短く区切る
ひとりで判断しない本人をよく知る人たちがチームで支えるケアマネ・相談員・ご家族と一緒に考える。事務だけで「できない」と決めない

つまり、事務の役割は「この方が同意できるかを判定する人」ではありません。「この方が受け止めやすい形で伝え、その反応を丁寧に残す人」です。そう考えるだけで、肩の荷が少し下りませんか。

手順:「伝える」「聞く」「残す」の3つに分ける

大きな字の資料を見せて説明する場面、ご本人の話に耳を傾ける場面、やりとりを記録用紙に書きとめる場面という、意思確認の3つの手順を横に並べた説明図
意思確認は「伝える」「聞く」「残す」の3つに分けると、事務の手元で回しやすくなります

その1:伝える(短く、区切って、目に見える形で)

重要事項説明書の項目そのものの整え方は重要事項説明書の記載項目、見直しのコツを一緒に整理する、伝わる説明の工夫は契約時の説明、ご本人と家族に伝わる工夫を一緒ににもまとめています。

その2:聞く(ご本人の言葉で返してもらう)

ここが一番のポイントです。「よろしいですか」「わかりましたか」は、はいと答えやすい問い方です。うなずきは、相手への気づかいから出ることもあります。

代わりに、こんなふうにたずねてみます。

答えが少し違っていても、責めたり正したりする場面ではありません。「そうでしたね、もう一度お伝えしますね」と、もう一度伝え直せばいいだけです。伝え直しても受け止めにくそうな部分がどこかが見えてくれば、それが次の相談の材料になります。

また、契約の中身すべては難しくても、「ここに通いたい」「お風呂はここで入りたい」といった気持ちは、はっきり話してくださることがよくあります。その言葉は、ぜひそのまま残しておきましょう。

その3:残す(あとで誰が見ても分かるように)

確かめたことは、記録にしてはじめて事業所の財産になります。支援経過や相談記録の様式に、次の項目があれば足ります。

  1. 日時と場所、同席した人(ご家族・ケアマネなど)
  2. 説明した内容(要点だけでよい)と、使った資料
  3. ご本人の反応や言葉(できるだけご本人が話したとおりに)
  4. 受け止めにくそうだった部分と、その後どうしたか
  5. 署名した人と、その立場(ご本人/代筆/代理)

3は、「理解あり」のようなまとめ言葉より、「『火曜がいい、近所の◯◯さんも来てるから』と話される」のような具体的な言葉のほうが、あとから読んだ人にもずっと伝わります。記録の残し方そのものは記録の書き方、指導で伝わる残し方を一緒にが近いテーマです。

ご家族が署名するとき:「代筆」と「代理」を分けて考える

ここは、実際に手が止まりやすいところです。ご家族がペンを取る場面には、中身の違う2つのケースがあります。

ケースどういう状態か書類での残し方の例
代筆ご本人は内容を受け止めて「お願いします」と言えている。字を書くのが難しいだけご本人の氏名欄をご家族が書き、代筆者として氏名・続柄を添える。記録に「ご本人の意思を確認のうえ代筆」と残す
代理ご本人が内容を受け止めるのが難しく、ご家族が代わりに決めようとしているご家族だからといって、自動的に法的な代理権があるわけではない。その場で決めきらず、管理者・ケアマネと相談する

代理のケースは、現場ではよくあることです。それ自体を「いけないこと」と責める必要はありません。ただ、ご家族が決めた形のまま、記録上は「本人同意」になっている状態は、ご本人にとってもご家族にとっても、あとで説明に困る形です。

なお、意思能力がない状態でした契約は無効とする規定が民法に置かれています(民法第3条の2)。だからこそ、「ご本人の意思をどう確かめ、誰が署名したか」を記録しておくこと自体が、ご本人を守る仕事になります。

個人情報の利用への同意も、考え方は同じです。誰から同意をいただくかの整理は介護の個人情報、同意と取り扱いの基本を一緒に整理するをどうぞ。

具体例:通所介護の新規契約で

80代の女性。アルツハイマー型認知症の診断があり、同居の長男さんと来所。

  1. 事前にケアマネへ電話し、「午前中のほうが調子がよい」「昔は和裁の先生だった」と聞いておく
  2. 当日は午前10時、相談室で。要点を4つ(曜日・送迎・お風呂・おおよその月額)だけ大きな字で書いた紙を用意
  3. 「火曜と金曜、どちらがよろしいですか」とたずねると、「火曜。金曜は孫が来るから」とご本人。この言葉をそのまま記録
  4. 月額の話では反応がうすく、長男さんへ視線が向く。お金の部分は長男さんに詳しく説明し、ご本人には「お支払いは息子さんと一緒に確認しますね」と伝えると、うなずかれる
  5. 署名は、ご本人が「自分で書く」と言われ、ゆっくり氏名を記入。長男さんには同席者として署名をいただく
  6. 相談記録に、日時・同席者・説明した4点・ご本人の言葉・お金の部分は長男さんと確認したことを残す

ご本人が決められたこと(曜日)と、ご家族と一緒に確認したこと(お金)が、記録の上でちゃんと分かれています。全部をご本人に、でも、全部をご家族に、でもない。それで大丈夫です。

影響:型があると、迷いが「相談」に変わる

この3つが事業所の中で共有されると、こんなことが変わってきます。

迷ったときに、ひとりで抱えなくなります。 「受け止めにくそうな部分がここ」と具体的に言えるので、ケアマネや管理者に相談しやすくなります。

運営指導で説明できます。 契約書の署名者について聞かれたとき、「ご本人に要点をこう説明し、ご本人の言葉はこうでした。署名はご本人で、ご家族が同席しています」と記録をもとに話せます。

ご家族との関係がやわらかくなります。 「ご本人に聞くのは時間のむだ」と感じていたご家族が、ご本人が曜日を自分で選ぶ場面を見て、表情が変わることがあります。

そして何より、ご本人が「自分のことを自分で決めた」と感じられること。それは、これから通う場所への安心にもつながっていきます。

明日やること(優先順位と代替)

  1. 契約書・重要事項説明書の署名欄を見て、「代筆者」「署名代行者」の欄があるか確認する(5分で終わります。欄がなければ、管理者に「どう扱っていますか」とたずねるメモを残すだけで十分です)
  2. 相談記録や支援経過の様式に、「ご本人の言葉」を書く欄があるか見る(なければ、次の契約から余白に書くだけでも始められます)
  3. 重要事項説明書の要点を、ご本人向けに3〜4項目だけ大きな字で書いた紙を1枚つくる(サービスごとに1枚あれば、毎回使い回せます)
  4. 「よろしいですか」を「どちらがいいですか」に言いかえる問いかけを、2〜3個メモしておく
  5. 代理のケースに気づいたときの相談先(管理者・ケアマネ・地域包括支援センター)を書き出しておく

全部を今日やらなくて大丈夫です。1だけでも、次に署名欄の前で手が止まったとき、どう動けばいいかの入口ができます。

確認チェックリスト(持ち歩き用・最小ライン)

よければ、こちらも

一度に完璧な説明をしなくて大丈夫です。短く伝える。ご本人の言葉で聞く。そのやりとりを残す。この3つだけで、署名欄の前の迷いは「誰かと相談できる迷い」に変わります。今日は、署名欄を一度見てみるところまでで十分です。

デイサービスの明るいフロアで、高齢の女性が自分で選んだ曜日のことを話し、隣で事務担当者がうれしそうにほほえんでいる場面

うなずきの奥にある気持ちを確かめようとして、ペンを渡す手が止まった。その一瞬のためらいは、慎重すぎるのではなく、ご本人をひとりの人として見ている証拠です。

制度と現場をつなぐ事務の仕事は、書類をそろえることだけではありません。「この方は、何を望んでいるのか」を、書類の上にちゃんと残すこと。その積み重ねがあるから、ご本人は自分の暮らしを、自分の言葉で選び続けられます。