
総合事業の請求は介護給付と何が違う?つまずく点を一緒に整理
「この利用者さん、要支援なんだけど…これって介護給付?総合事業?」。月初の請求作業で、要支援の方や事業対象者の分になると、いつもの介護給付と勝手が違って、ふと手が止まること、ありませんか。単価がいつもと違う気がする、サービスコードの桁が見慣れない、給付管理は誰がやるんだっけ——聞いたことはあっても、いざ自分の目の前の一件になると、どこから確認すればいいのか迷ってしまう。その戸惑い、とてもよくわかります。要支援の方は件数が事業所ごとにまちまちで、毎月たくさん扱うわけでもないぶん、余計に思い出しにくいんですよね。
でも大丈夫です。むずかしそうに見えて、押さえるところは多くありません。総合事業は「実施主体が市町村」——ここが介護給付といちばん違う一点です。ここさえつかめれば、「単価やコードは自分の市町村のものを見る」「対象者は要支援か事業対象者」「請求先は国保連でいつもと同じ」と、違いと同じところがすっきり分かれます。今日は、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の請求が介護給付とどう違うのかを、現場でつまずきやすい順に一緒に整理していきましょう。
結論:総合事業(正式名称は「介護予防・日常生活支援総合事業」)は、市町村(保険者)が実施主体となる地域支援事業です。介護給付・予防給付との主な違いは3つ。①単価やサービスコード、サービス区分を市町村ごとに設定できるため、同じ「訪問型」でも自治体によって金額もコードも変わる(国保連の全国共通コードのほか、市町村独自コードが使われることがある)。②対象は要支援1・2の方と、基本チェックリストで該当した「事業対象者」。③請求先は国保連で介護給付と同じだが、費用は市町村が負担し、単価表は必ず「そのサービスを利用する市町村」のものを見る。数字や区分に迷ったら事業所で判断せず、必ず市町村(保険者)の手引き・単価表で確認しましょう。
そもそも「総合事業」とは
まず言葉の整理から。総合事業は、要支援の方などを対象にした「介護予防・日常生活支援総合事業」のことです。もともと予防給付だった訪問介護・通所介護が、市町村が運営する総合事業へ移されました。いまは要支援の方の訪問・通所は、原則この総合事業で提供されています。
いちばん大事なのは、総合事業は市町村(保険者)が実施主体だということ。介護給付や予防給付が国の基準(全国共通の単位数)で動くのに対し、総合事業は国が示す範囲の中で、市町村が単価やサービスの区分、基準を決められるしくみです。だから、「同じ訪問型サービスでも、A市とB市で単価もコードも違う」ということが普通に起こります。
「国のルールで動く介護給付」と、「市町村のルールで動く総合事業」——この2つが並んでいるとイメージすると、身構えずに向き合えます。請求のとき最初にすべきなのは、その方が使っているのが介護給付なのか総合事業なのかを見分けることです。
まず分けたいのは、この2つ

総合事業の請求で迷う一番の理由は、「介護給付のつもりで単価やコードを入れてしまう」ところにあります。でも、分かれ道は最初のひとつだけ。「その方の要介護度と、使っているサービスの種類」です。ここで扱いが分かれます。
① 要介護1〜5の方の訪問・通所 →「介護給付」
要介護認定を受けている方(要介護1〜5)が使う訪問介護・通所介護などは、これまで通りの介護給付です。全国共通の単位数・サービスコードで、いつも通りに請求します。ここは変わりません。
② 要支援1・2、または事業対象者の訪問型・通所型 →「総合事業」
要支援1・2の方や、基本チェックリストに該当した「事業対象者」が使う訪問型サービス・通所型サービスは、総合事業になります。この場合、
- 単価やサービスコードはその市町村が定めたものを使い、
- サービスの区分は、以前と同じ内容の「従前相当サービス」のほか、人員や基準をゆるめた「緩和した基準によるサービス(サービスAなど)」に分かれていることがあります。
同じ「通所型」でも、従前相当か緩和型かで単価もコードも違うので、利用者さんがどの区分のサービスを使っているかを、ケアプラン(介護予防ケアマネジメントの結果)で確認しておくのが肝心です。
なお、要支援の方でも、訪問看護・福祉用具貸与・住宅改修などは予防給付として残っています。「要支援=すべて総合事業」ではなく、訪問型・通所型(旧・訪問介護/通所介護にあたる部分)が総合事業、と押さえておくと取り違えを防げます。
どちらのパターンかは、被保険者証の要介護度、基本チェックリストの結果、介護予防ケアマネジメントのケアプランで確認できます。わからなければ、担当の地域包括支援センターや市町村に確認するのがいちばん確実で早いです。自分だけで判断しなくて大丈夫、これは「聞いていい」ところです。
請求の流れ:この順で進めると迷いません
パターンが分かれば、あとは順番にたどるだけです。介護給付と「同じところ」と「違うところ」を意識すると、頭が整理されます。
- 利用者さんの区分を確認する:要支援か事業対象者か、使っているのが総合事業のサービスか、ケアプランと被保険者証で確認します。まずここをはっきりさせます。
- 「利用する市町村」の単価表・コードを用意する(違うところ):総合事業の単価やサービスコードは市町村ごとです。基本は事業所のある市町村ですが、他市町村に住む利用者さんの分は、その方の保険者(市町村)の単価表を見ます。市町村独自のローカルコードが設定されていることもあるので、思い込みで介護給付のコードを入れないよう気をつけます。
- サービス区分(従前相当/緩和型)を合わせる(違うところ):同じ訪問型でも区分でコードと単価が変わります。ケアプランの区分どおりに登録します。
- 給付管理を行う(介護予防ケアマネジメント):要支援の方の給付管理は、原則地域包括支援センター(委託を受けた居宅介護支援事業所を含む)が行います。事業所は実績(提供した回数など)を給付管理側へ正しく伝えます。
- 国保連へ請求する(同じところ):請求先は介護給付と同じ国保連です。総合事業も国保連経由で審査・支払われるため、伝送のしくみ自体はいつもと変わりません。区分支給限度基準額は、予防給付と総合事業を合わせて管理します。
- 返戻が出たら、コード・単価・区分・保険者を見直す(違うところに注目):総合事業の返戻は、市町村コードの取り違え、単価表が古い/別市町村のもの、従前相当と緩和型の区分違いが原因のことが多いです。あわてず、その市町村の最新の手引きと突き合わせて確認します。
とくに気をつけたいのが、単価とコードが「市町村ごと」だという点です。「介護給付と同じ感覚で全国共通コードを入れる」——ここが総合事業でいちばんつまずきやすいところ。利用する市町村の単価表を、そのまま素直に反映する。これを丁寧にやるだけで、返戻の多くは防げます。
見落としやすい注意点
- 月額包括か、回数(1回ごと)かは市町村しだい:要支援の訪問型・通所型は、月額の包括報酬の市町村もあれば、利用回数に応じた単価の市町村もあります。どちらのしくみかで請求の入れ方が変わるので、必ず自分の市町村の手引きで確認しましょう。
- 事業対象者は「基本チェックリスト」で判定:事業対象者の方は、要介護認定ではなく基本チェックリストで対象になっています。認定の有効期間ではなく、この判定にもとづく利用であることを押さえておきます。
- 他市町村の利用者さんは特に注意:住所地特例や、隣接市町村のサービスを使うケースでは、その方の保険者(市町村)の単価・コードを使います。事業所所在地の市町村のものと取り違えないようにします。
- 単価・コードは改定や年度切替で変わる:市町村の単価表は年度替わりなどで更新されます。古い単価表のまま請求していないか、新年度の切り替え時期は特に確認します。
- 最終的な取り扱いは市町村(保険者)で確認:区分の判断、単価、コードの設定など、最終的な取り扱いは市町村が決めます。事業所側で断言せず、迷ったら確認、が誠実で安全です。
影響:正しく分けられると、請求も利用者さんも守れる
総合事業と介護給付の違いを事務が押さえておくと、二つのいいことがあります。ひとつは、返戻や過不足を減らせること。区分と市町村コードさえ取り違えなければ、総合事業の請求は決してむずかしくありません。もうひとつは、利用者さんが安心してサービスを使い続けられること。請求がつまずくと、事業所にも利用者さんにも不安が及びます。事務が静かに交通整理をすることで、必要な予防のサービスが途切れずに届きます。
要支援の方は、「まだ大きな介護は必要ないけれど、少し支えがあると暮らしが続けられる」——そんな大切な時期にいます。その方が予防のサービスを安心して使える土台を、請求という裏方の仕事で支えている。それは、目立たないけれど、確かに人の暮らしを守っている仕事です。
明日やること
明日いきなり全部を完璧にしなくて大丈夫です。まずは、
- 自分の事業所に要支援・事業対象者の利用者さんがいるか、一覧で確認する
- その方が使っているのが総合事業のサービスか(訪問型・通所型か)、ケアプランで確かめる
- 利用する市町村の総合事業 単価表・サービスコード表を1つ手元に開いて、いま請求に使っているコードと突き合わせてみる
ここまでできれば、次の請求で手が止まりません。わからないところは、市町村や地域包括支援センターに聞けば大丈夫です。
確認チェックリスト(請求前のセルフ確認)
全部を暗記する必要はありません。ここを外すと請求がぶれるという最低ライン(必須4つ)と、できれば見ておきたい任意3つに分けました。まずは必須4つから。
必須(ここだけは押さえたい4つ)
- その方が介護給付か総合事業か(要支援・事業対象者か)を確認したか
- 利用する市町村の単価表・サービスコードを使っているか(介護給付の全国共通コードと取り違えていないか)
- サービスの区分(従前相当/緩和型)をケアプランどおりに登録したか
- 迷う点は事業所で断言せず、市町村(保険者)・地域包括に確認したか
できれば(余裕があれば見ておきたい3つ)
- そのサービスが月額包括か回数制か、市町村のしくみを確認したか
- 他市町村の利用者さんの分を、その方の保険者の単価・コードで請求しているか
- 単価表が最新版か(年度替わり・改定での更新もれがないか)確認したか
よければ、こちらも
請求まわりは、あわせて見ると全体像がつかめます。上限管理の考え方は区分支給限度基準額の管理と、超過したときの考え方を一緒に、サービスコードの読み方そのものはサービスコード表の見方と、単位数の確認手順を一緒にをどうぞ。返戻が出て困ったときは国保連の返戻はなぜ起きる?よくある原因と対応手順を一緒にも一緒に読むと、原因を落ち着いて切り分けられます。

総合事業の請求は、名前や言葉こそ身構えますが、「実施主体は市町村」——この一点さえつかめれば、単価もコードも「その市町村のものを見ればいい」と腑に落ちます。今日この記事を読んだあなたは、次に要支援の方の分が回ってきても、どこを見て、どこを確認すればいいかを、もう知っています。
制度が国から市町村へと少し複雑になったぶん、現場の事務が交通整理をする意味は大きくなっています。その入口を静かに整えて、必要な予防のサービスを途切れさせない——それは、現場の事務だからこそできる、あたたかい仕事です。