
認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱの要件と、記録の残し方を一緒に整理
「うち、認知症専門ケア加算って取れないんですかね」。管理者からそう聞かれて調べ始めたものの、通知を開いた瞬間に手が止まった——そんな経験、ありませんか。
理由ははっきりしています。認知症がつく加算が、いくつもあるからです。認知症加算、認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算。名前が似ているうえに、それぞれ対象も要件も違う。しかも通知の文章は「19を超えて10又はその端数を増すごとに」といった書き方で、読むだけで気力を持っていかれます。
でも大丈夫です。認知症専門ケア加算は、要件を3本の柱に分けてしまえば、意外と見通しが立ちます。今日はその3本を一緒に並べて、自事業所がどこまで届いているかを確かめるところまで進めましょう。
結論:認知症専門ケア加算は、①対象者の割合(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が利用者の2分の1以上)→ ②研修修了者の配置(加算Ⅰは認知症介護実践リーダー研修、加算Ⅱはさらに認知症介護指導者研修)→ ③会議・研修と記録の3つで見ます。加算Ⅱは加算Ⅰの要件をすべて満たしたうえでの上乗せなので、まず①と②のリーダー研修から確認するのが近道です。なお単位数・対象サービス・研修の取り扱いはサービス種別や改定で変わるため、最終的な判断は最新の厚生労働省通知と指定権者(都道府県・市町村)の案内で必ず確認してください。
まず、どの「認知症」の加算の話かをはっきりさせる
調べ始めて混乱するとしたら、ほとんどはここが原因です。先に交通整理しておきましょう。
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ):今日の記事の対象。自立度Ⅲ以上の方が一定割合いる事業所で、専門研修を修了した職員を配置し、チームでケアを行う体制に対する加算です。
- 認知症加算:通所介護などで、認知症の方の受け入れ体制に対して算定するもの。専門ケア加算とは別物です。→ 認知症加算の算定要件と記録、迷いやすい所を一緒に整理
- 認知症チームケア推進加算:令和6年度の報酬改定で新設された加算。行動・心理症状の予防などにチームで取り組む体制を評価するものです。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算:症状が出て在宅生活が困難になった方を緊急で受け入れたときの、その都度の加算。体制ではなく個別の対応に対するものです。
- 若年性認知症利用者受入加算:65歳未満で認知症と診断された方を受け入れたときの加算。
ここで一点だけ注意を。認知症チームケア推進加算と認知症専門ケア加算には、同時に算定できない組み合わせがあります。どちらを取るのが自事業所の実態に合うかは、要件と単位数を見比べての判断になります。併算定の可否は必ず最新の通知と指定権者の案内で確認してください。
「名前が似ていて分からなくなる」のは、あなたの理解が足りないからではありません。実際に似ているのです。まずここを分けられた時点で、半分は進んでいます。
加算Ⅰと加算Ⅱの関係——上乗せの構造
先に構造だけ押さえてしまいましょう。
- 加算(Ⅰ):対象者の割合 + 認知症介護実践リーダー研修の修了者を配置 + 定期的な会議
- 加算(Ⅱ):加算(Ⅰ)の要件をすべて満たしたうえで、認知症介護指導者研修の修了者を1名以上配置 + 職種ごとの研修計画を作成し実施(または実施予定)
つまり、(Ⅱ)だけを単独で取るという道はありません。(Ⅱ)を目指すなら、まず(Ⅰ)の3要件を固めるのが順番です。ここを取り違えて「指導者研修の修了者はいるから(Ⅱ)でいけるはず」と進めてしまうと、あとから戻ることになります。
単位数は、多くのサービスで(Ⅰ)が1日あたり3単位、(Ⅱ)が1日あたり4単位という小さな加算です。ただしサービス種別によって扱いが異なる場合があるので、金額は自事業所の単位数表・サービスコード表で確認してください(→ サービスコード表の見方と、単位数の確認手順を一緒に整理する)。
「3単位なら大したことないのでは」と思うかもしれません。ただ、これは対象者ではなく利用者ごと・日ごとに乗る加算です。仮に利用者40人・30日・(Ⅰ)3単位・1単位10円で計算すると、40人×30日×3単位=3,600単位、金額にして36,000円。年間では40万円を超えます(1単位あたりの単価は地域区分やサービス種別で変わるため、実額は自事業所の単価で計算してください)。小さく見えて、積み上がると事業所の体力に効いてくる規模です。
3本の柱で確認する

柱1:対象者の割合
利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方が2分の1以上であること。これが入口です。
認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の方がどのくらい日常生活を自立して送れるかを、Ⅰ〜Ⅳ・Mの区分で表した目安です。要介護認定の認定調査票や主治医意見書に記載されています。Ⅲは「日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする」段階にあたります。
事務としては、どこの数字を根拠にするかを決めておくのが実務のかなめです。認定調査票や主治医意見書に記載された自立度を根拠に、利用者一覧へ列を1つ足して管理しておくと、毎月の確認がぐっと楽になります。
柱2:研修修了者の配置
ここが、通知の日本語でいちばんつまずくところです。落ち着いて分解します。
加算(Ⅰ)では、認知症介護実践リーダー研修の修了者を配置します。必要な人数は対象者(自立度Ⅲ以上の方)の数に応じて決まります。
| 対象者の数 | 必要な実践リーダー研修修了者 |
|---|---|
| 19人以下 | 1人以上 |
| 20〜29人 | 2人以上 |
| 30〜39人 | 3人以上 |
| 40〜49人 | 4人以上 |
通知の「20人以上の場合は1に、対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数」というのは、この表のことです。利用者全体の人数ではなく、対象者の人数で数える点に注意してください。ここは取り違えが起きやすい場所です。
加算(Ⅱ)では、これに加えて認知症介護指導者研修の修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導などを行います。
研修名でもうひとつ迷いやすいのが、実践者研修と実践リーダー研修は別物だということ。「認知症介護実践者研修は受けています」という職員がいても、(Ⅰ)の要件を満たすのは実践リーダー研修のほうです。修了証の名称を、目で確認しておきましょう。なお、看護職の認知症看護に関する一定の研修が該当として扱われる場合もあります。判断に迷ったら指定権者に確認するのが確実です。
そして現実の話をひとつ。これらの研修は都道府県などが実施していて、定員があり、受講までに時間がかかることも珍しくありません。「今すぐには要件を満たせない」という結論になったとしても、それは事業所の努力不足ではなく、単に順番待ちの問題であることが多いです。事務にできるのは、次回の募集時期を調べてカレンダーに置いておくこと。それで十分な一手です。
柱3:会議・研修と記録
加算(Ⅰ)では、従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達や技術的指導を行う会議を定期的に開催することが求められます。
加算(Ⅱ)では、これに加えて介護職員・看護職員それぞれについて認知症ケアの研修計画を作成し、その計画に沿って研修を実施していること(または実施予定であること)が必要です。
事務が押さえるのは、この2つを「やった証拠」として残す部分です。運営指導で見られるのはまさにここになります。
- 会議録:開催日時/出席者(職種と氏名)/議題/伝達した留意事項・指導内容。定型のひな型を1枚作っておくと、毎回の負担が減ります
- 研修計画と実施記録:職種ごとの計画表、実施日、参加者、資料の写し
- 研修修了証の写し:実践リーダー研修・指導者研修の修了者分。職員ファイルに綴じ、有資格者一覧にも反映
- 自立度の根拠資料:認定調査票・主治医意見書など、Ⅲ以上と判断した根拠
- 対象者割合の月次記録:毎月の利用者数と対象者数、割合を残した一覧
記録の残し方そのものに不安があるときは、日々の記録を指導に強くする残し方|あとで困らない一言の工夫 が土台になります。
割合と人数は「いつの数字」で数えるのか
要件を読めても、ここで手が止まる人がとても多い場所です。
体制に関する加算の割合・人数は、届出の際に前年度(3月を除く11か月)の平均、または届出日の属する月の前3か月の平均で算出するのが基本的な考え方です。開設から間もない事業所では前年度の実績が取れないため、前3か月で見ることになります。
そして大事なのが、届け出て終わりではないという点です。届出後も毎月、対象者の割合と研修修了者の配置状況を記録し続けます。直近3か月の平均が要件を下回った場合は、速やかに変更の届出(辞退の届出)を行う——これが原則です。
利用者の入れ替わりが多い事業所ほど、割合は動きます。だからこそ、月次点検の項目に1行足しておくのがいちばん確実です。届出そのものの段取りは 加算の体制届、出し方と提出期限を落ち着いて確認する、月次の点検の組み方は 加算の算定漏れを防ぐ月次点検のしかたを一緒に整理する にまとめてあります。
つまずきやすいところ
計算そのものより、その手前で迷いやすい場所を並べておきます。
- 実践者研修と実践リーダー研修を取り違える:名称が似ています。修了証の文字を目で確認してください
- 必要な配置人数を利用者数で数えてしまう:数えるのは対象者(自立度Ⅲ以上)の数です
- 加算(Ⅱ)を単独で取ろうとする:(Ⅱ)は(Ⅰ)の要件を満たしたうえでの上乗せです
- 会議を開いているのに記録がない:現場では実際に伝達しているのに、記録がないと「やっていない」と同じ扱いになってしまいます。ここは本当にもったいない
- 自立度の根拠がどこにあるか分からない:根拠資料を決めておかないと、聞かれたときに探し回ることになります
- 届出後の月次確認が抜ける:割合は利用者の入れ替わりで動きます。下回ったまま算定を続けると、あとで返還につながることがあります
- 研修計画が「予定」のまま更新されない:年度が変わったら、計画も更新の対象です
どれも、知らないとハマるけれど、知っていれば避けられるものばかりです。要件を満たせなくなる場面の全体像は 加算が算定できなくなる主なケースと、事務でできる予防策 にも整理しています。
明日やること
一度に全部を整える必要はありません。明日は、この4つだけで十分です。
- 利用者一覧に「自立度」の列を1つ足す。認定調査票や主治医意見書から転記して、Ⅲ以上に印をつけます
- 対象者が利用者全体の何割かを数えて、メモに書き出す。2分の1に届いているかどうかだけ分かれば大丈夫です
- 職員の研修修了状況を確認する。実践リーダー研修・指導者研修の修了者が何人いるかを、修了証の名称ベースで数えます
- 足りない部分が分かったら、次回の研修募集時期を調べてカレンダーに置く
2まで進めば、その日はもう十分です。3以降は来週でも間に合います。
確認チェックリスト
- 自事業所のサービス種別が、この加算の対象サービスに含まれているか確認したか
- 利用者一覧に認知症高齢者の日常生活自立度の列があり、根拠資料が特定できるか
- 自立度Ⅲ以上の方が利用者の2分の1以上か、直近の数字で確認したか
- 対象者の数に応じた実践リーダー研修修了者の必要人数を、表で数えたか
- 修了証が実践リーダー研修のものか(実践者研修と取り違えていないか)を目で確認したか
- 加算(Ⅱ)を目指すなら、指導者研修修了者が1人以上いるか
- 加算(Ⅱ)を目指すなら、介護職員・看護職員ごとの研修計画を作成しているか
- 認知症ケアに関する会議を定期的に開催し、会議録(日時・出席者・議題・内容)を残しているか
- 研修の実施記録(実施日・参加者・資料)を残しているか
- 体制届を提出済みか、提出期限を確認したか
- 届出後も毎月、対象者割合と配置状況を記録しているか
- 直近3か月の平均が要件を下回ったとき、速やかに届け出る段取りを決めてあるか
- 認知症チームケア推進加算など、併算定できない加算との関係を確認したか
- 判断に迷った点を、指定権者に確認して回答をメモに残したか
よければ、こちらも
- 名前が似ている加算との違いを整理したいときは、認知症加算の算定要件と記録、迷いやすい所を一緒に整理 からどうぞ。
- 届出の段になったら、加算の体制届、出し方と提出期限を落ち着いて確認する が段取りの確認に使えます。
- 毎月の確認に組み込むなら、加算の算定漏れを防ぐ月次点検のしかたを一緒に整理する を。
- 同じく研修や資格が要件になる加算として、サービス提供体制強化加算、要件と記録の残し方を順番に も考え方が似ています。
- 運営指導に向けて書類をそろえるときは、実地指導で見られる書類一覧|事務がそろえる順番と整え方 をどうぞ。
- 提出前の最終確認には、介護報酬請求の月次ミスを防ぐ、提出前チェックリスト が役に立ちます。
この加算を調べていると、途中で「うちはまだ届いていないな」と分かることがあります。少し気持ちが沈むかもしれません。
でも、要件を読み解いて自事業所の位置を確かめた——それは、今取れるかどうかとは別に、確かに前進です。研修の順番待ちは事業所の力ではどうにもならない部分ですし、対象者の割合は利用者さんの状態で動くものです。あなたが悪いわけではありません。
それに、この加算が見ているのは結局、認知症の方に事業所としてどう向き合うかという体制です。会議で留意事項を共有する。職員が研修に行けるよう調整する。その積み重ねは、加算が取れる日が来る前から、もう現場の助けになっています。
今日、3本の柱のうちひとつでも自事業所の数字が分かったなら、それで十分です。残りは、また来週の自分に任せましょう。
