事務机で利用者数の一覧表と電卓を前に、今月の平均利用者数を落ち着いて確かめている介護事業所の事務担当者

定員超過利用減算|定員と利用率の数え方、防ぎ方を一緒に整理

送迎から戻ってきた職員に「今日、飛び込みで1人増えました」と言われた夕方。ホワイトボードの人数を数え直して、あれ、定員を超えてる——と気づいた瞬間の、あのひやりとした感じ。経験のある方は多いと思います。

断らなくてよかった、とも思う。でも減算になったらどうしよう、とも思う。その両方が同時に来るのが、この仕事のしんどいところですよね。

先にお伝えすると、「その日1日超えたから即減算」ではありません。定員超過利用減算は、原則として暦月の平均で見るしくみです。ここが分かっていると、夕方の胸のざわつきがずいぶん軽くなります。今日は、数え方と、月の途中で気づける表の作り方を一緒に整理していきます。

結論:定員超過利用減算は、①その月の平均利用者数(入所者数)を出して、②運営規程に定めた定員と比べる、という順番で判断します。平均が定員を超えていれば、その翌月から、超過が解消された月まで、利用者全員について所定単位数の70%(=30%の減算)で算定します[^gensanritsu]。だから事務がやることは、日々の利用人数を1枚の表で追い、月末の見込みを月の途中で持っておくこと。そして、災害や緊急の受入れなどやむを得ない事情での超過は、扱いが別に定められているので、理由と日付を必ず記録に残しておくことです[^yamuwoenai]。減算率・平均の出し方・例外の範囲はサービス種別と通知で細かく分かれるため、最終は指定権者(都道府県・市区町村)の手引きと最新の通知で確認してください。

「定員」は、どこに書いてある数字か

まず土台の確認から。ここがあいまいなまま数えても、答えが出ません。

比べる相手になるのは、運営規程(事業所の運営ルールを定めた文書。指定申請のときに出したもの)に書かれた利用定員、施設なら入所定員です。パンフレットに書いた数字でも、フロアに椅子を並べられる数でもありません。

そして意外と多いのが、運営規程の定員と、いまの受け入れ実態がずれているケースです。開設したころは18人だったけれど、いまは毎日25人前後来ている。こういうときは、そもそも定員そのものを見直す(変更届を出す)ほうが自然なこともあります。減算を心配しながら毎月ひやひやするより、根っこを直したほうがずっと楽です。手続きの流れは 運営規程の作り方と変更届の出し方を一緒に整理、期限の考え方は 変更届の期限、忘れない仕組みを一緒に作る にまとめています。

なお、訪問系のサービスには利用定員の定めがないので、この減算の話は基本的に通所系・短期入所系・施設系のサービスが対象になります。

平均の出し方は、サービスの形で少し変わる

延べ人数を開所日数で割って平均利用者数を出すという流れを三つの箱で示した概念図
「その日の人数」ではなく「延べ人数 ÷ 日数」で出した平均を、定員と比べます。

考え方は共通で、その月の延べ人数を、日数で割るだけです。分母になる「日数」が、サービスの形で少し変わります。

「延数(のべすう)」というのは、その日いた人数を、日ごとに足していった合計のことです。同じ利用者さんが月に10回来られたら、10人と数えます。

小数点の扱いにも通知の定めがあります(平均利用者数は小数点第2位以下を切り捨てる、という考え方です)[^shosuten]。ここは自治体の手引きにも書かれていることが多いので、一度自分の手引きで確かめておくと、月末に迷いません。

大事なのは、日ごとの上振れが、そのまま超過にはならないということです。25人定員の日に26人来た日があっても、他の日が23人・24人なら、月の平均は定員の中に収まります。ここを知らないまま「今日超えた=減算だ」と思い込んでしまうと、必要な受け入れまで断ってしまうことになりかねません。

具体例:25人定員のデイで、月の途中に見通しを持つ

数字を1つ置いてみます。利用定員25人、その月の開所日数が24日の通所介護だとします。

この「あと何人分の余裕があるか」が月の途中で見えていると、飛び込みの相談が来たときに、その場で判断できるようになります。「今月はまだ余裕があります」と言えるか、「来週以降で調整させてください」と言えるか。その一言が、現場の安心にもご家族の納得にもつながります。

逆に、延べ人数が608人になった月は、608 ÷ 24 = 25.33…。平均が25人を超えるので、超過に該当します。

具体例:定員25人のデイサービスで事務を担当しているDさん。以前は月末に実績を集計して初めて人数を把握していて、「今月大丈夫かな」と毎月末に不安になっていたそうです。変えたのは1つだけ。A4の紙に「日付・その日の利用人数・延べ人数の累計・残りの余裕」の4列を書いて、朝の申し送りのあとに1行だけ埋めるようにしました。1日30秒。それだけで、月の中ごろに「今月はあと少し余裕あります」と管理者に伝えられるようになりました。Dさんは「数字を追いかけるのをやめて、数字に追いつかれないようにしただけです」と話していました。大変な集計を増やしたのではなく、集計するタイミングを前に倒しただけなんですよね。

やむを得ない受入れは、理由を記録に残す

災害で他の事業所が使えなくなった。虐待からの緊急避難として受け入れる必要があった。ケアマネさんからの緊急の相談で、その日どうしても行き場がなかった。

こういう場面で「定員が」と言って断ることが正しいとは、誰も思っていません。制度の側でも、災害や虐待の受入れなど、やむを得ない理由による定員超過については、通常とは別の取扱いが定められています[^yamuwoenai]。短期入所生活介護では、緊急の受入れについて、一定の範囲・期間で定員を超えて受け入れられる取扱いもあります[^tanki]。

ただし、扱いが分かれるということは、あとから「これはやむを得ない事情でした」と説明できる状態にしておく必要があるということです。事務ができるのは、まさにここです。

残しておきたいのは、この4つだけです。

これを1行ずつ書き足していく「例外受入れメモ」を1枚持っておくと、運営指導のときにも、指定権者への相談のときにも、そのまま使えます。記録の残し方の考え方は 日々の記録を指導に強くする残し方|あとで困らない一言の工夫、災害時の備えは 非常災害対策と避難訓練、実施と記録の残し方を一緒に整理、緊急受入れの背景になる虐待対応の書類は 虐待防止措置の義務化、事務が整える書類を一緒に確認 をどうぞ。

そして、迷ったら指定権者の窓口に先に相談しておく。「こういう事情で超えそうです」と伝えておくだけで、扱いがはっきりしますし、あとから慌てずに済みます。

影響:減算は「超えた分」ではなく「全員分」にかかる

ここは正確にお伝えしておきます。定員超過利用減算は、超過した人数分だけが減るのではありません。該当する月の利用者全員について、所定単位数(サービスごとに決められた基本の単位数)が70%で算定されます[^gensanritsu]。

しかも、始まるのは超過した月の翌月からで、終わるのは超過が解消された月です。つまり、月の平均で1人超えていた月があると、翌月まるごと影響が出る形になります。

さらに、超過に気づかないまま通常どおり請求していた場合は、あとから過誤申立と再請求で直すことになります。そのときの流れは 過誤申立と再請求の流れをやさしく整理する にまとめました。

こう書くと重たく感じるかもしれません。でも、逆に言えば——月の平均さえ月の途中で見えていれば、防げる種類のものです。難しい判断も、高度な知識も要りません。毎日1行、人数を書き足すだけです。すでにその日の利用者数を把握しているあなたなら、あと一歩です。

減算のしくみを横に並べて理解しておきたいときは、人員基準を満たせないとき、あわてず動く順番を一緒に整理、同一建物減算と送迎減算、線引きと請求での扱いを一緒に整理、身体拘束廃止未実施減算の要件と確認を一緒に整理 もあわせてどうぞ。

明日やること

一度に全部そろえなくて大丈夫です。まずこの3つから。

  1. 運営規程を開いて、利用定員(入所定員)の数字を声に出して確認する。そのうえで、直近3か月の平均と見比べてみる。ずれが大きいなら、定員そのものの見直しを管理者と話す材料になります
  2. 「日付・その日の人数・延べ人数の累計・残りの余裕」の4列の表を作る。今月の1日目から埋め直しても、10分ほどで追いつけます。エクセルでも手書きでも構いません
  3. 今月これまでの延べ人数を、開所日数で割ってみる。今の平均が出ます。そのうえで「月末までの上限(定員 × 開所日数)」から引いて、残りの余裕を出しておく

3までできたら、その数字を管理者と現場のリーダーに一言だけ共有してみてください。事務だけが持っている数字を、現場が受け入れ判断に使えるようにする。それが、この仕事のいちばん効く一手だと思います。

月次で確認する項目をまとめて回したい方は 加算の算定漏れを防ぐ月次点検のしかたを一緒に整理、介護報酬請求 月次ミス防止チェックリスト も同じタイミングで使えます。

確認チェックリスト

全部に丸がつかなくて大丈夫です。1つ目と4つ目だけでも、今日の分としては十分です。

迷いやすいところ(最終確認は公式情報で)

制度改正や自治体の運用で、細部が見直されることがあります。最終判断は、必ず最新の算定基準・通知(老企第36号ほか)と、指定権者(都道府県・市区町村)の手引きで確認してください。

[^gensanritsu]: 定員超過利用に該当する場合、所定単位数の70%で算定する取扱いが基本ですが、対象範囲・適用期間の考え方はサービス種別で異なることがあります。最終は公式情報で確認してください。 [^yamuwoenai]: 災害や虐待の受入れなど、やむを得ない理由による定員超過については、一定の期間・条件のもとで通常と異なる取扱いが定められています。適用の可否・期間は通知および指定権者の手引きで確認してください。 [^tanki]: 短期入所生活介護等では、緊急に受け入れる必要がある場合について、定員を超えた受入れが一定の範囲・期間で認められる取扱いがあります。要件は通知および手引きで確認してください。 [^bunbo]: 通所系は「サービス提供日数(開所日数)」、短期入所系・施設系は「月の日数」を分母とする考え方が基本ですが、サービス種別ごとの定めを手引きで確認してください。 [^shosuten]: 平均利用者数(入所者数)の算定における小数点以下の処理には通知の定めがあります(小数点第2位以下を切り捨てる考え方)。自治体の手引きにも記載されていることが多いため、そちらで確認してください。

「1人でも超えたら終わり」ではありません。制度は、月の全体で見てくれています。だからこそ、目の前の1人を受け入れるかどうかを、数字への恐れだけで決めなくていい。

今日、その日の人数を1行書き留めたなら、それはもう来月の安心を作っています。現場が迷いなく人を受け入れられるのは、こうして静かに数字を見ている人がいるからです。

今月の利用人数の集計を終えて、明るい窓辺で肩の力を抜いて穏やかにほほえんでいる介護事業所の事務担当者

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